葬儀保険
ドリーマーの葬儀保険
あなたのために、大切なご家族のために、もしものときに備えた「ありがとう」をカタチにする葬儀保険が登場!もしものときの「準備」をはじめませんか?
ドリーマー葬儀保険の3つのポイント
満89歳までお申し込み可能
満20歳から満89歳まで申し込みできます。 また、最長満99歳まで更新できます。
医師の診査は不要
申し込みにあたって医師の診査は不要です。お客様ご自身による告知書の記入のみでお申し込み可能です。お客様の告知内容などによっては、お引受けできない場合、 または特別な条件をつけてお引受けする場合があります。
保険金クイック支払サービスにより死亡保険金をいち早くお支払い
保険金クイック支払サービスにより、引受保険会社に請求のお手続きを行って頂いた日の最短翌営業日に死亡保険金の100%をお支払いいたします。 災害死亡保険金請求時や2年以内の死亡などお取り扱いできないケースもありますのでご了承ください。
無配当1年定期保険(保険金建)保険金一定プラン
死亡保険金額が固定の安心プラン
この保険は保険金建ですので、更新後も死亡保険金額は変わりませんが、保険料が通常上がります。
死亡保険金額は30万円から300万円まで10万円単位で設定いただけます。
払込方法は月払・半年払・年払からお選びいただくことが可能です。
※また、災害死亡給付特約を付加することにより災害死亡保険金額を最高300万円まで別途ご準備いただけます。
災害死亡保険金額の設定は、主契約の死亡保険金額と同額以下となります。
ご契約にあたっては、「ご契約内容(契約概要)」「特に重要なお知らせ(注意喚起情報)」 「ご契約のしおり・約款」を駆らなずご一読ください。
【取 扱 代 理 店】株式会社ドリーマー
【引受保険会社(少額短期保険業者)】株式会社メモリード・ライフ
【登録番号】関東財務局長(少額短期保険)第18号
(承認番号)MLWB2202-03
無配当災害死亡割増型1年定期保険(保険料建) 保険料一定プラン
お支払いただく保険料 が固定の安心プラン
この保険は保険料建ですので、更新後も保険料は変わりませんが、死亡保険金額が通常下がります。
保険料は月払2,000円、半年払・年払3,000円から1,000円単位で設定いただけます。
払込方法は月払・半年払・年払からお選びいただくことができ、月払は2,000円から設定することが可能です。
また、災害死亡時には死亡保険金額の2倍の死亡保険金をお支払いいたします。
ご契約にあたっては、「ご契約内容(契約概要)」「特に重要なお知らせ(注意喚起情報)」 「ご契約のしおり・約款」を駆らなずご一読ください。
【取 扱 代 理 店】株式会社ドリーマー
【引受保険会社(少額短期保険業者)】株式会社メモリード・ライフ
【登録番号】関東財務局長(少額短期保険)第18号
(承認番号)MLWB2202-03
葬儀保険加入までの流れ
step.1
お電話、またはWEBの葬儀保険加入申し込みフォームよりお申込みください
step.2
改めて担当者よりお電話させていただき、ご説明,面談の日時を決定します
step.3
面談にてご説明させていただき、申込書,確認書に署名,捺印いただき本契約となります
保険加入手続きに必要な物
1. 通帳、もしくは通帳に記載された銀行,口座情報
2. 通帳にご登録の印鑑
3. 契約登録される印鑑
葬儀保険のよくある質問
Q 少額短期保険とは?
A 少額短期保険とは、ミニ保険とも呼ばれており、2006年の4月の保険業法改正に伴い保険業の新しい枠組みとして創設されました。
Q 少額短期保険と生命保険の違いは?
A 少額短期保険業者は、保険会社に比べて、一定の事業規模の範囲内で保険金が少額かつ保険期間が短期の商品のみを取り扱う一方、最低資本金等の規制が緩和されています。また、掛け捨て型の保険を扱うため資産運用リスクが小さいのも保険会社と異なる点です。 さらに保険会社は、生命保険と損害保険の兼営が禁止されていますが、少額短期保険業者は、生命保険(第一分野)・損害保険(第二分野)および医療・介護等(第三分野)の兼営が認められています。
Q 少額短期保険の規制は?
A
少額短期保険業者の場合、年間収受保険料が50億円以下という制約があります。また、最低資本金は1,000万円と緩和されています。なお、少額短期保険業者の場合、保険期間や保険金額にも上限が定められており、具体的には下記の通りとなります。
1.保険期間…損害保険:2年、生命保険・医療保険:1年
2.保険金額…1人の被保険者について、 以下の区分の範囲内で、かつ保険金額の合計額が1,000万円以下であること。
■疾病による重度障害・死亡:300万円
■疾病・障害による入院給付金等:80万円
■傷害による重度傷害・死亡:600万円 損害保険:1,000万円
※詳しくは、一般社団法人日本少額短期保険協会のHP(http://www.shougakutanki.jp/)をご覧ください。
勧誘方針
1.少額短期保険商品(以下、「保険商品」といいます。)の販売等に際して、各種法令等を遵守し、適正な勧誘に努めます。
- 保険業法、金融サービスの提供に関する法律、保険法、消費者契約法その他各種法 令・諸規則を遵守することは勿論、保険制度が健全に運営されるよう努めます。
- 販売等にあたっては、お客様に商品内容を正しくご理解いただけるよう説明内容や説明方法について創意工夫し、適正な募集活動を行って参ります。
2.お客様のライフ・プランに合った保険商品の勧誘に努めます。
- お客様のプライバシーやモラルリスクの排除に十分配慮しつつ、お客様のライフプランをベースに、お客様のご意向や実情に合った商品を販売いたします。
3.お客様への商品説明等については、販売・勧誘形態に応じて、お客様本位の方法等の創意工夫に努めます。
- 販売・勧誘活動にあたっては、お客様の立場に立って、時間帯や勧誘場所について十分に配慮します。
- お客様と直接対面しない勧誘・販売(例えば通信販売等)を行う場合においては、説明方法等に工夫を凝らし、お客様にご理解いただけるよう努力します。
4.お客様にご信頼・ご満足いただけるよう努めます。
- 社内(代理店)研修等により、十分な商品説明や適正な勧誘方法の確保に努めます。
- お客様の様々なご意見等を十分お聞きし、その後の保険商品の販売・勧誘に反映します。
5. お問い合わせ先およびご契約に関するご相談
株式会社メモリード・ライフ代理店
代理店名:株式会社ドリーマー所在地:高知市福井町3127
TEL:088-856-5775
FAX:088-856-5781
取り扱い代理店 | 株式会社ドリーマー (承認番号MLHP1708-01) |
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引受保険会社 | 関東財務局長(少額短期保険)第18号 株式会社メモリード・ライフ |