葬儀に関するよくある質問
費用に関して
A 基本的にはプラン価格で葬儀を行っていただく事が可能です。ただし、お料理や返礼品などのプランに入っていないものや、寺院へのお布施、市へ支払う火葬料金などは別途必要となります。 ご不安な場合は、事前相談、お見積りをおすすめしております。
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四万十市では幡多中央斎場で火葬をおこなうようになり、火葬料金は四万十市・黒潮町に住民票のある方が20,000円。それ以外の方は45,000円となります。また、死亡者の死亡時に住民票に記載されている住所で決まります。
火葬料金は各地域の火葬場でそれぞれ異なりますので、幡多中央斎場以外の火葬場の料金を知りたい場合はスタッフまでお問い合せ下さい。
A 弊社は「一般社団法人 全日本冠婚葬祭互助協会」に加盟しており、互助会の会員システムを取り扱っております。事前に会員にご入会していただいておく事によって一般価格より割安でご利用いただくことができます。また、事前にご相談いただいた方には葬儀費用の5,000円割引券の発行なども行っておりますので、お気軽にご相談ください。
A 寺院によって費用が異なります。菩提寺のある方は菩提寺に直接お問い合わせください。お寺や宗派を教えていただきましたら、担当者が金額などをお調べする事もできます。お気軽にお問い合わせください.。プラン金額とは別途となります。寺院に直接お支払いいただくことになります。
A ドリーマーの会員や保険に入ることによってご負担を減らすことができます。 また、お葬儀の内容も選ぶ商品内容やどのようなお葬儀をご希望され、どの項目に重きを置くかによっても変わりますので、故人様や会葬者様の事を丁寧にヒアリングしてご提案させていただきます。
施設に関して
A 深夜、早朝であっても葬儀場へご安置させていただく事ができます。また、宿泊控室には寝具やアメニティも揃っておりますので、ご安置後から故人様と一緒に宿泊していただく事ができます。また、宿泊控室以外に故人様をお預かりする安置室もございます。
A 宿泊控室は何人お泊りいただいても自由ですが、控室ごとに寝具やアメニティの数が決まっております。また、宿泊控室は一ご当家に一室となっており、複数の控室をご利用いただく事はできませんので、あらかじめご了承ください。
A 他のご当家様との兼ね合いも含め、ペットのご入館は控えさせていただいておりますので、あらかじめご了承ください。
A 病院からすぐに、そのまま直接お入り頂くことはできません。式場の予約をして、故人様をご納棺(お棺に納めること)してからお入り頂くことができます。 また、夜間・早朝は閉館しておりますのでお入り頂くことはできません。この場合、当社会館へお入り頂くか、ご自宅へ帰宅されるかのどちらかになります。 斎場併設の霊安室への入場も同じです。全て当社で対応させて頂きますので、まずはご相談下さい。
事前相談に関して
A まずは、ご逝去されてからどこの葬儀社に連絡をするか決めておくことをおすすめいたします。悲しみの中で、また時間の限られている中でどこの葬儀社にするかを一から決めないといけなくなると、ゆっくり比較することも難しくなってきます。
A ご希望内容の変更のお伺いや、時間や詳細についてのお打合せが必要となりますが、事前に詳細を決めておく事によって実際にお葬儀になった際の打合せ時間は大幅に短縮することができます。そうする事により、故人様との時間をゆっくりお過ごしいただくことができます。
A お寺や宗派を教えていただきましたら、担当者が金額などをお調べする事もできます。
葬儀に関して
A 集合写真や記念写真など、ご本人が小さく写っている写真からも遺影を作ることができますが、なるべくピントが合っていて正面を向いているもの、そして人柄が偲ばれるような表情のお写真をお選び下さい。背景やお召し物(着衣)もご希望に応じて変更することが可能です。経験豊富なスタッフが写真選びのお手伝いをいたしますので数枚ご用意ください。
A 友引に葬儀をしてはいけないことはありませんが、火葬場が休場しているため火葬が行えません。また「友を引く」というニュアンスを気にされる方もいらっしゃいますので、親戚・関係者などの心情を考えて避ける場合が多いようです。
A 喪主はご遺族で相談のうえ決定します。一般的には故人の配偶者、長男、長女という順番に近い方が務めます。配偶者や子供がいない時は親兄弟が務め、高齢などの場合には実務を代役の方がサポートして行われます。迷う場合はご相談下さい。ご関係に応じて良い方法をご提案いたします。
A 地域によっては古くからの地元の風習などが根強く残っているところなどもございます。ご家族の皆様が県外であっても、確かな専門知識をもつ弊社スタッフが地域の習慣などもふまえてしっかりとサポートさせていただきますのでご安心ください。
A 決まったお寺がある場合には連絡してご都合を聞き、葬儀日程の調整を行わなければなりません。遠方の場合でも後々を考えて必ず連絡を入れておくと良いでしょう。その時に近くの同じ宗旨の僧侶をご紹介いただける場合もありますので、お寺が決まっている場合には関係を保つためにも一報が必要です。決まったお寺がない場合には、ご希望に応じて弊社でご紹介いたしますのでご相談下さい。
A 危篤時は必要と思われる方に連絡をします。親戚や関係者には、式場や日程が決まってから連絡を行うのが良いでしょう。日程などが未定の段階でお知らせするのは、混乱を招くこともありますので滞りを避けるために調整しましょう。お知らせする箇所が多い場合には会社、学校、町内会、趣味の会などのグループに分け、各責任者に連絡を回してもらう方式を取るとスムーズに進みます。
A お葬式は、ご遺族の皆様が故人とのお別れ、悲しみを乗り越えるための大切な儀式でもあります。ご遺体を火葬することによって、大切な方が亡くなったことを現実として受け止め、故人を想い、供養する事も大切な事です。参列頂いた皆様と故人を想い、悲しみ、供養する事によって心のケアにも繋がります。葬儀を行うことで、ご遺族の皆様が身近な人の死という悲しみを受け入れながらも、心の整理をつけながら、これからの新たな生活へ進むための大切な儀式です。
A すぐにお戻りになる事ができない場合には、早朝、深夜であっても弊社葬祭館へ搬送させていただき、故人様をお預かりさせていただく事ができますのでご安心ください。ただ、施設や病院などによってはご家族が手続きを完了してからでないと、搬送させていただくことができないところもございますので、事前にご確認、もしくは弊社スタッフへご相談ください。
ドリーマー会員に関して
A 毎月一定の掛け金を積み立て会員となり、結婚式や葬儀などを格安で利用することができます。冠婚葬祭の費用を事前に少額な掛け金で備える事ができ、すべての儀式を会員価格で行えます。
A 物価によって掛け金が変わったりすることはございません。ご契約時の掛け金の金額の支払いが終わるまで続きます。また、ご契約時のサービスの内容も、物価の変動に関係なく保障されます。
A 月掛け金の積み立てが満額になっていなくてもサービスを利用できますが、月掛け金の残額を一括でお支払いいただく必要があります。
A 約款の解約払戻金の条項に従い、規定の解約手数料を差し引いて払い戻しが受けられます。
A 冠婚葬祭互助会は「割賦販売法」の許可を受けて事業を行なっており、加入者からお預かりした前受金の2分の1は法務局や金融機関などにより守られています。 さらに、全互協の加盟互助会に加入されると、全互協独自の消費者保護の仕組みによって、加入者がサービスを受ける権利が守られており、万一、互助会が倒産などの事態に陥った場合でも安心です。
A 全互協加盟の互助会は全国で連携しており、引っ越し先の近くにある互助会へ移籍できます。尚、その時点までの積立金などもそのまま移籍先に引き継ぐ事が出来ます。
A 全国に多数の互助会の施設がありますので、高知・高知県下はもちろんの事、ご希望の地域で今の契約を活かす事が出来ます。 (※契約内容はそれぞれの会社により異なります。) また、事情により県外で突然利用される事になった場合でもご希望される互助会施設でドリーマーの会員証を提示いただく事により、利用施設の会員としてご利用いただけます。 (一部、ご利用いただけない互助会もございます。)
葬儀保険に関して
A 少額短期保険とは、ミニ保険とも呼ばれており、2006年の4月の保険業法改正に伴い保険業の新しい枠組みとして創設されました。
A 少額短期保険業者は、保険会社に比べて、一定の事業規模の範囲内で保険金が少額かつ保険期間が短期の商品のみを取り扱う一方、最低資本金等の規制が緩和されています。また、掛け捨て型の保険を扱うため資産運用リスクが小さいのも保険会社と異なる点です。 さらに保険会社は、生命保険と損害保険の兼営が禁止されていますが、少額短期保険業者は、生命保険(第一分野)・損害保険(第二分野)および医療・介護等(第三分野)の兼営が認められています。
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少額短期保険業者の場合、年間収受保険料が50億円以下という制約があります。また、最低資本金は1,000万円と緩和されています。なお、少額短期保険業者の場合、保険期間や保険金額にも上限が定められており、具体的には下記の通りとなります。
1.保険期間…損害保険:2年、生命保険・医療保険:1年
2.保険金額…1人の被保険者について、 以下の区分の範囲内で、かつ保険金額の合計額が1,000万円以下であること。
■疾病による重度障害・死亡:300万円
■疾病・障害による入院給付金等:80万円
■傷害による重度傷害・死亡:600万円 損害保険:1,000万円
※詳しくは、一般社団法人日本少額短期保険協会のHP(http://www.shougakutanki.jp/)をご覧ください。
A 少額短期保険業者は、契約者保護機構(セーフティーネット)の対象にはなっていません。ただし、破綻した場合の損失の補填や資金の不正利用の防止等の観点から、少額短期保険業者登録時ならびに毎決算期に供託金を法務局に差し入れることが義務づけられています。
A 保険料控除の対象は所得税法で限定されており、残念ながら少額短期保険業者については適用されません。
A 法人名義でもお申込み可能です。
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以下の職業に該当する場合はその具体的内容及び健康状態により、保険料の割増、または保険申込をお断りをさせていただく場合がございます。
1.格闘技及びこれに準じる職業
2.職業選手及びこれに準じる職業(競馬選手、競輪・競艇選手、カーレーサー、テストドライバー)
3.採炭・採掘坑内作業及びこれに準じる職業
A 保険の申込書を当社または募集代理店で受けとった日又は被保険者様に関する告知日のいずれか遅い日から保障は開始します。(但し、責任開始期に関する特約が付加された場合に限ります。)
A 被保険者様の告知内容により、特別条件が付加される場合があります。当社がこの特別条件の付加を条件に契約を引き受けることを決定した場合は、契約者宛にこの特別条件承諾書を送付いたしますので、承諾される場合は、記名押印後に返信用封筒にて当社まで返信してください。承諾されない場合、保険のお申込みは無効となります。
A 毎年自動的に更新されます。
A 当社では保険のお申込をしていただいたその日を含めて30日以内に書面にて申し出いただければクーリングオフが可能です。
みどりの生命保険に関して
A 第1回目の保険料をお振替した日(通常27日)の翌月中旬頃に、郵送にてお届けいたします。
A 申込日の翌月(あるいは翌々月)の27日です。27日が土・日・祝日にあたる場合は、翌営業日です。第1回保険料の口座振替日の月の中旬頃に、初回振替のご案内通知を郵送いたします。
A ご契約をお取扱いした担当者、または、みどり生命お客さまサービスセンターにお問合せください。(フリーダイヤル 0120-566-322)
A 毎年10月25日頃までにお手元に届くように郵送いたします。
A お払い込みいただいた生命保険料に応じて、一定の金額が契約者(保険料負担者)のその年の所得から差し引かれることで、契約者さまの所得税、住民税の負担が軽減される制度です。制度の適用を受けるためには、この証明書が必要です。 年末調整をお受けになる方は、ご勤務先へご提出ください。 確定申告をされる方は、証明書を申告書類とともにご提出ください。 年末調整や確定申告が不要な方は、特にお手続きの必要はございません。
A 弊社取扱の生命保険には、病気やケガによる入院、手術等の医療に関する保障はございません。そのため、入院等による給付金のお支払いもございません。
A 死亡給付金(ご加入から3年以内の場合)、または死亡保険金のお支払対象となります。 死亡保険金受取人さまから、みどり生命お客さまサービスセンターへご連絡ください。 (フリーダイヤル 0120-566-322)
A 弊社取扱の生命保険には貸付の制度がございませんので、ご了承のほどお願い申し上げます。
A お客さまからご送付いただいた解約書類がみどり生命に到着した日の翌日から起算して5営業日以内に、ご指定の口座にお振込みいたします。 ただし、お手続き書類に記入もれや不足がございますと、この限りではなく、再度、書類のご提出が必要となりますので、ご注意ください。
A 解約のお手続きの完了日によりましては、既に金融機関に保険料の請求が行われている場合があり、口座から保険料をお振替(引去り)いたします。 行き違いでお振替(引去り)いたしました保険料は、翌月の中旬に、お振替しました口座にご返金いたします。
A 保険の効力が失われます。 失効から3カ月以内ですと復活の手続きをお取りいただくことにより、再び保険を有効にできる場合がございます。 復活をご希望の場合は、契約者ご本人さまよりご契約をお取扱いした担当者またはお客さまサービスセンターへご連絡ください。(フリーダイヤル 0120-566-322)